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消防法による設置基準

消火器およびその設置基準は、わが国では消防法により細かく規定されています。


消防法では、建築物の種類・面積などにより防火対象建築物に消防用設備の設置が義務付けられています。

ここでいう消防用設備とは、消火設備(消火器、スプリンクラーなど)、避難設備(誘導灯等)、警報設備(自動火災報知機など)のことを指し、消火器ももちろんこの中に含まれています。


設置基準のポイントとしては、

○消火器は、床面から高さ1.5メートル以下の場所に設置すること。(消防法施工規則第9条)

○防火対象物から消火器への歩行距離は20メートル以内となるように設置すること。
 (大型消火器の場合は30メートル以内)
 (消防法施工規則第6条)

○消火器の設置場所には、認識しやすいように「消火器」と表示した「標識板」をつけること。
 (消防法施工規則第9条)

○消火器の設置場所は、水や消化剤が凍結したり変質したりする恐れのない場所であること。
 (ただし有効な措置で保護される場合はこの限りではない)
 (消防法施工規則第9条)

○地震などの振動による消火器の転倒を防ぐために適当な措置を講じて設置すること。
 (ただし転倒により消化薬剤が漏れることのない種類の消火器の場合はこの限りではない)
 (消防法施工規則第9条)

○消火器の設置場所は、人の通行や非難に支障がなく、使用する際にはすぐに持ち出せるような場所であること。(消防法施工規則第10条)

などが挙げられます。


近年は地震などの天災が多発しています。

それに伴う火災発生の際には、設置基準はその使用方法と同様にとても重要なものです。

設置基準にしたがって消火器を正しく設置し、安全かつ安心できる毎日を過ごしましょう。


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